離婚後の氏の変更




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離婚後の氏の変更

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離婚後の氏の変更

離婚した場合、婚姻によって氏を改めた方は、当然に婚姻前の氏に復します

(離婚による復氏等)
民法第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。


夫婦の一方が死亡したときは、当然に復氏するのではなく、復氏することができるとされているにすぎません。

(生存配偶者の復氏等)
民法第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。


しかし、離婚の場合には、離婚の日から3ヶ月以内に、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。

この届けは、「離婚の際に称していた氏を称する届」といいます。



一度、婚氏のの継続使用を選択した以上、婚前の氏に変更するには、家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをし、戸籍法107条1項の「止むを得ない事由」があると認められて許可されなければなりません。

戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。


この「止むを得ない事由」は、名の変更の場合に要求される「正当な事由」よりも厳しく、その人個人の主観的事情では足りず、社会秩序的観点からの客観的な合理性を必要とします。

一般的には、氏名のうち氏の変更は難しいのです。

しかし、離婚に際しての氏の選択は、個人の意思を重視しており、離婚という特殊な状況下の選択でもあるので、止むを得ない事由を、いくらかゆるやかに解釈してもよいとの見解があります。

婚氏継続の届出が、本人の不本意な意思によるものであり、その氏の使用期間が比較的短く、範囲も小さく、改氏しても社会的弊害はほどんどないようなときは、氏変更が許可がされるようです。

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