元恋人の嫌がらせ




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元恋人の嫌がらせ

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元恋人の嫌がらせ

無言電話や嫌がらせの手紙、ファックスは度を越すと脅迫罪になります。

また、会社宛に特定の人を中傷する手紙を送ると名誉毀損になります。

元恋人のこのような嫌がらせがあった場合には、まずは直接話し合い、止めるよう伝えることが必要です。

ただ、それでも止めないようなら、法的な手段に訴える必要があり、その場合には証拠をとる必要があります。

無言電話がかかってきた日時をメモしたり、録音したり、手紙やファックスの文書を保管しておくなどの証拠をとっておきます。

その証拠をもって、警察に相談に行くことになります。

無言電話の回数が多く、ノイローゼになるような状態になれば、刑法222条の脅迫罪にあたります。



(脅迫)
刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


また、会社宛に個人を中傷する内容の手紙を送りつけ、上司をはじめ社内中にうわさが広まれば、それがたとえ真実であっても、刑法230条の名誉毀損罪にあたります。

(名誉毀損)
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


但し、名誉毀損罪は親告罪で本人が告訴をしなければ法廷で争えない罪ですので、本人の告訴が必要です。

また、嫌がらせの手紙やファックスの文面中に、こうした事を会社や親、親戚に知らせるとして、金銭を要求していれば、刑法149条の恐喝罪にあたります。

(恐喝)
刑法第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


嫌がらせがエスカレートして、仕事中に無言電話や、中傷する内容のファックスが頻繁に入り、業務に支障がでるような事態になれば、刑法233条の信用毀損及び業務妨害罪になる可能性もあります。

(信用毀損及び業務妨害)
刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


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