蒸発した夫との離婚




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蒸発した夫との離婚

夫の生死不明で離婚を考えるとき、善意の場合と悪意の場合とでは、法的な対処法が違います。

夫が善意の場合は次の対処になります。

人は7年間生死不明であると、死亡したものとして取り扱われることがあります。

(失踪の宣告)
民法第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。




また、沈没した船に乗っていた者、そのほか生命の危険を伴う災難に見舞われた者は、船が沈没し、災難が去ってから1年間、その生死が分からない場合に、失踪宣告を得て死別することができます。

配偶者の生死が3年以上不明のときには、裁判所の判決で一方的に離婚することが認められています。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


生死不明というのは、生きているかどうかもわからないという場合であり、生きていることは確かだが、居場所がわからないというのは当てはまりません。

夫が悪意である場合は次の対処になります。

生活費を入れず、行方も知らせないで蒸発したことは、民法上、悪意の遺棄として、それ自体独立した離婚原因です。

この場合には、7年も3年も1年も待つ必要はなく、悪意の遺棄を理由に直ちに離婚できます。

夫は行方不明なのだから、欠席裁判となり、この場合、公示送達という手続になります。

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