同棲の内縁関係解消の慰謝料




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同棲の内縁関係解消の慰謝料

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同棲の内縁関係解消の慰謝料

内縁とは、事実婚や準婚といわれ、事実上の婚姻関係にあるものの、婚姻届という形式要件を満たさない結婚であるとされています。

内縁関係にあるというためには、単に同棲しているというだけでなく、男女がともに結婚関係にあるのと同じ効果を持つ意思が必要です。

具体的には、2人で仲人を務めたり、お金を出し合って家を買ったり、一緒に店を開いたりするようなことがあれば、実質的に婚姻関係があったものと考えられます。

そのため、法律では正式な結婚と同様の保護を与えることとされており、公的年金や福祉手当等の受給権、財産分与等についても入籍している夫又は妻と同様の権利が認められます。

内縁関係にあると認められた場合には、お互いに同居義務、扶助義務、貞操義務が発生するので、いずれか一方が正当な理由なく一方的に内縁関係を破棄した場合には、もう一方は慰謝料の請求をすることができます



これを内縁関係解消の慰謝料といいます。

ここでいう「正当な理由」とは、離婚の場合とほぼ同じです。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


ですので、単なる同棲であれば、内縁関係解消で慰謝料を請求することはできません。

相手に戸籍上の配偶者がいることを知っていながら内縁関係にあった場合は、特別な事情がない限り、通常の内縁関係破棄の場合に比べて慰謝料の算定に多少不利になることもありますが、一応慰謝料請求自体は認められます。

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