戸籍上妻がある内縁の慰謝料




男と女の慰謝料の



戸籍上妻がある内縁の慰謝料

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは>戸籍上妻がある内縁の慰謝料

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

戸籍上妻がある内縁の慰謝料

普通、内縁は、婚姻届を出すことに法律上の障害はなく、ただ当事者の都合、事情で届けがなされていないのに対し、戸籍上妻がいる場合には、婚姻届を出そうとしても、重婚を禁止した民法の規定がありますから法律上できません。

これを重婚的内縁関係といいます。

重婚的内縁関係の配偶者も法の保護を受けられるようになっています。

相手に法律上の配偶者がいることを知っていた場合は、同棲を開始した時の法律婚の実態、それをどの程度認識していたかが重視され、その後の同棲生活が相当の年月を経過して、事実上結婚の実をあげていたという実績が必要です。

重婚的であっても、内縁関係と認められればその解消に当たって財産分与を認められます。

財産分与の制度が、夫婦であったものの対内的な関係を律するもので、直接第三者に利害を及ぼすものでないことに鑑み、たとえ内縁であっても財産分与を認めるのが相当であるとか、重婚的内縁を維持する方向に法が力を貸すことは正しいことではないけれども、財産分与の請求は、既成事実となっている重婚的内縁を解消する際に問題となることであって、その場合財産分与の規定の類推適用を許すことは、法の理想を蹂躙するものとはいえないとして、重婚的内縁関係にあった者に、財産分与の請求を認めています

また、内縁解消の原因を作れば、慰謝料の請求もできます

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。




妻と4人の子のある男性が、ホステスと知り合ってついに妻子を捨てて同棲生活に入り、それが十数年続きましたが、病弱の内妻に不満を覚えるようになり、飲酒の上暴力を振るうことが多くなったため、その男性のもとを去りました。

内縁の妻からの慰謝料請求に対し、裁判所は、2人の同棲生活は、その経過と帰結はともあれ、ことの発端において、彼女においても、男には、同棲に反対しつつなかば諦めの境地で4人の幼児を抱え、ひたすら夫の翻意を願っていた本妻のあることを十分に知りつつ開始されたものと認められ、このような男女間の同棲生活は、法律の保護を受けるべき生活関係ということはできないとし棄却した事例があります。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
不倫された場合の慰謝料
不倫した場合慰謝料
慰謝料の無料相談
婚約者の性的暴行の慰謝料
同棲の内縁関係解消の慰謝料
自分の子でない認知の拒否
養育費放棄の撤回
交際を引き裂いた慰謝料
一方的な婚約破棄の慰謝料
義父母が原因の離婚慰謝料
不貞行為の離婚の慰謝料
不貞行為の相手方の慰謝料
破綻状態の夫婦の不貞の慰謝料
熟年離婚の慰謝料
病気や事故での離婚と慰謝料
内縁関係の慰謝料
離婚の面接交渉拒絶の慰謝料
夫の暴力の離婚の慰謝料
内縁の損害賠償請求
戸籍上妻がある内縁の慰謝料
不倫でできた子の認知と養育費
不倫の妊娠中絶の慰謝料
同棲と婚約の違い
婚約破棄立証の指輪
婚約不履行の慰謝料
内縁の破棄の財産分与
未成年者の結婚
婚姻届の無効
内縁の妻の勝手な婚姻届
婚姻の無効と取消
外国人との結婚
有責配偶者からの離婚
同性愛は不貞行為か
蒸発した夫との離婚
姑との不和の離婚
信仰の違いの離婚
精神病の離婚
別居中の夫の婚姻費用
離婚の際の財産の清算
離婚で妻の年金分割
財産分与の履行
男女間の慰謝料請求
勝手に離婚届を出し婚姻
離婚後の氏の変更
離婚後の子の氏の変更
離婚と子の連れ去り
外国人との離婚
妻の性交渉拒否の慰謝料
夫の性的不能の離婚の慰謝料
不倫と知らない交際の慰謝料
家庭内別居での離婚
元恋人の嫌がらせ
離婚後の子供の連れ去り
離婚と親権の問題
不妊体質判明の離婚事由
嘘や隠し事の婚約解消
正当な理由のない婚約破棄

夫婦・親子の法律知識
離婚の判例
離婚と子供
男女のトラブル
男女のトラブル2
男女の調停書式
離婚の慰謝料
外国人との結婚と離婚
男女の法律
様々な損害賠償問題
親族に関する判例

リンク
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved