戸籍上妻がある内縁の慰謝料 |
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戸籍上妻がある内縁の慰謝料 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 戸籍上妻がある内縁の慰謝料 普通、内縁は、婚姻届を出すことに法律上の障害はなく、ただ当事者の都合、事情で届けがなされていないのに対し、戸籍上妻がいる場合には、婚姻届を出そうとしても、重婚を禁止した民法の規定がありますから法律上できません。 これを重婚的内縁関係といいます。 重婚的内縁関係の配偶者も法の保護を受けられるようになっています。 相手に法律上の配偶者がいることを知っていた場合は、同棲を開始した時の法律婚の実態、それをどの程度認識していたかが重視され、その後の同棲生活が相当の年月を経過して、事実上結婚の実をあげていたという実績が必要です。 重婚的であっても、内縁関係と認められればその解消に当たって財産分与を認められます。 財産分与の制度が、夫婦であったものの対内的な関係を律するもので、直接第三者に利害を及ぼすものでないことに鑑み、たとえ内縁であっても財産分与を認めるのが相当であるとか、重婚的内縁を維持する方向に法が力を貸すことは正しいことではないけれども、財産分与の請求は、既成事実となっている重婚的内縁を解消する際に問題となることであって、その場合財産分与の規定の類推適用を許すことは、法の理想を蹂躙するものとはいえないとして、重婚的内縁関係にあった者に、財産分与の請求を認めています。 また、内縁解消の原因を作れば、慰謝料の請求もできます。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 妻と4人の子のある男性が、ホステスと知り合ってついに妻子を捨てて同棲生活に入り、それが十数年続きましたが、病弱の内妻に不満を覚えるようになり、飲酒の上暴力を振るうことが多くなったため、その男性のもとを去りました。 内縁の妻からの慰謝料請求に対し、裁判所は、2人の同棲生活は、その経過と帰結はともあれ、ことの発端において、彼女においても、男には、同棲に反対しつつなかば諦めの境地で4人の幼児を抱え、ひたすら夫の翻意を願っていた本妻のあることを十分に知りつつ開始されたものと認められ、このような男女間の同棲生活は、法律の保護を受けるべき生活関係ということはできないとし棄却した事例があります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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