内縁の妻の勝手な婚姻届




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内縁の妻の勝手な婚姻届

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内縁の妻の勝手な婚姻届

法律的に結婚というのは、結婚生活の約束とその実態があること並びにこれについて所定の届出があることをいいます。

婚姻届が内縁の夫の意思と関係なく行なわれれば、結婚は最初から無効になります。

(婚姻の無効)
民法第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。




内縁の妻が、勝手にではありますが、その婚姻届をした時に、夫に結婚をする意思がなければ、妻の届出は法律上無効になります。

妻の行為は、婚姻届を夫に無断で勝手に印鑑を押して届け出たわけですから、文書偽造という刑法上の犯罪になります。

妻が勝手に婚姻届を出したので無効ではあるのですが、夫がそれを認めた場合、これを法律上追認といい、無効な行為を有効にする措置として認められています。

(無効な行為の追認)
民法第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。


追認に特別の届出はなく、そのまま容認するだけです。

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