熟年離婚の慰謝料 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 熟年離婚の慰謝料 熟年離婚の慰謝料請求の判例としては、次のようなものがあります。 夫77歳、妻73歳、別居40年、夫は個人会社を経営して平均以上の経済的生活を送っており、妻は実家の兄方に身を寄せ厚生年金で生活している。 この場合に、財産分与として、月額10万円ずつを平均余命の範囲内である10年分を目安として1000万円、慰謝料として1500万円、合計2500万円を認めました。 また、夫76歳、妻75歳、別居17年、夫は定年退職後独立して会社を経営しており、妻は成人した子の家を転々としながら国民年金を生活の素にしている。 この場合に財産分与として、月額10万円ずつを平均余命10年分に相当する1200万円、慰謝料として1000万円、更にこの場合では夫の愛人に対しても慰謝料500万円、合計2700万円を認めました。 熟年離婚に際しては、特に有責配偶者の相手方には扶養的要素を重視し、現在あるべき婚姻費用分担額を基礎に、平均余命を参考にして財産分与を算定するとされています。 夫86歳、妻70歳の夫婦で夫の側から離婚請求した例で、判例は財産分与と慰謝料の他に、扶養的財産分与として夫が将来退職金を受け取ったときにその2分の1を、また妻が死亡するまでの間夫の受け取る恩給の一部の支払を命じたものがあります。 夫68歳、妻63歳、婚姻期間40年の夫婦について、離婚原因はどちらが悪いとはいえないとして双方の慰謝料請求を否定し、財産分与について財産形成の過程を見ると夫が働き、妻はフラワー教室を開いて一時収入を得たこともあるがクレジットカードなどで買い物を続け400万円の負債を作ったこともあるという例で、妻に離婚後の扶養としての定期金の支払を認めず一時金1500万円の財産分与を認めたものがあります。 妻は離婚後に国民年金を受けられ息子2人の援助も期待できたという事情があります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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