男女間の慰謝料請求 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 男女間の慰謝料請求 男女の間で慰謝料が請求できるのは、次のような場合です。 @性的自由を侵害された人がその相手に対してなす慰謝料の請求 これを貞操蹂躙の慰謝料請求といいます。 A婚約者に正当な理由なく婚約を破棄された場合の慰謝料の請求 これを婚約破棄の慰謝料請求といいます。 B婚姻届はないが、世間では夫婦と認められるような生活をしている者が、正当な理由なく捨てられた場合の慰謝料の請求 これを内縁不当破棄といいます。 C離婚する者が、離婚について責任のある連れあいに対して行なう慰謝料の請求 D夫婦の一方と不貞をした相手に対し、夫又は妻が行なう場合の慰謝料の請求 慰謝料を請求する場合、まずは、任意で話し合いや、書簡や内容証明郵便などで請求し、それで話がつけばそれを書面にして、履行してもらいます。 しかし、話し合いにならない場合、家庭裁判所へ慰謝料についての調停を申し立てます。 調停で話がつけばそれを調停調書にしてもらい、履行してもらいます。 家庭裁判所の調停又は審判で定められた義務の履行については、権利者の申立てがあれば、裁判所で履行状況を調査した上、義務者に対して支払を勧告してくれます。 また、相当を認めれば裁判所から期限を定めて義務の履行、義務者に対して金銭を支払うようにとの命令を出してもらえます。 調停で話がまとまらなければ、訴訟を提起することになります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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