離婚と親権の問題




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離婚と親権の問題

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離婚と親権の問題

未成年者の子供がいる場合には、夫婦のいずれかを親権者に決めなければなりません。

親権とは、未成年の子供を養育・監護し子供に財産があれば代わって管理する義務と権利をいいます。

(監護及び教育の権利義務)
民法第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

(居所の指定)
民法第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

(懲戒)
民法第822条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
2 子を懲戒場に入れる期間は、6箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。



(職業の許可)
民法第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

(財産の管理及び代表)
民法第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。


また、親権を行使する人を親権者といいます。

(親権者)
民法第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。


結婚生活では、親権は夫婦双方が共同で行使しますが、離婚する場合には夫婦いずれかを親権者に決めなければなりません。

親権は、子供を養育・監護する義務と権利と、子供の財産を管理する義務と権利から成り立っています。

そのため、親権から監護権を切り離すことができます。

親権者になれなかった一方の親は、監護権者になることができます。

監護権とは、実際に子供を手元において育てることですので、実際に子供を手元において育てることですので、監護者になれば子供を引き取り、手元におくことができます。

監護者になっても親権者に対して、子供の養育費を請求することができます。

家庭裁判所が扱った離婚事件の統計をみると、父親が親権者になる割合は約2割、母親が約8割のようです。

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