同性愛は不貞行為か |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 同性愛は不貞行為か 夫婦の一方が同性愛に走った場合、不貞行為に該当するか? 裁判で離婚しようとする場合に、民法の定める離婚原因は次になります。 @不貞行為 A悪意の遺棄 B3年以上の生死不明 C回復の見込みのない強度の精神病 Dその他結婚を続けられない重大な理由のあるとき (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 同性愛は、「その他結婚を続けられない重大な事由」に当たることは明らかですが、「不貞行為」に当たるか問題になります。 不貞というのは、配偶者の一方が配偶者以外の異性と性的交渉を持つことをいいます。 判例では、結婚4ヵ月間はほぼ正常な夫婦生活があって、一子にも恵まれながら夫が同性愛の道に走った場合、妻の受けた衝撃の大きさを考えると、もはや正常な夫婦関係の戻るのは不可能だと判示して、「その他結婚を続けられない重大な事由」を理由として離婚を認めた事例があります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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