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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 外国人との結婚 国際結婚をしようとする人は、それぞれの本国法に定める結婚の要件を具備しなければなりません。 (婚姻の成立及び方式) 法の適用に関する通則法第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。 2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。 3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。 本国法とは国籍のある国の法律のことをいいます。 日本人であれば日本法、アメリカ人であればその人が属する州の法律が本国法になります。 日本人と外国人の結婚が法律上成立するためには、次のような結婚の手続を行なう国の法律が定める方式を具備していなければなりません。 @日本で結婚する場合は、日本法の定める方式 この場合は、戸籍役場に戸籍上の婚姻届をし受理される必要があります。 日本で、日本人と外国人がその外国の在日大使館において、大使の面前で宣誓などして挙式する外交婚の結婚をした場合、外国人にとっては有効であっても日本人にとっては有効ではありません。 日本において日本人と外国人が結婚する場合は、戸籍の届出と、その届出が受理されることは必要です。 届出に必要な書類は、婚姻届書、日本人について戸籍謄本、外国人について本国の官憲の作成した婚姻要件具備証明書とその訳文などです。 アメリカなど多くの外国では、在日大使館において領事の面前で、その外国人が本国法により結婚の要件を満たしている旨の宣誓をさせて、領事が署名した宣誓書を発行しているので、日本の役場ではこれを婚姻要件具備証明書として扱っています。 宣誓書を発行しない場合は、本国の戸籍謄本、戸籍に関する公証書、日本での外国人登録済証明書と、本人の「婚姻要件具備証明書を得られないこと、および本国法で結婚の要件を満たしていること」を述べた申述書を代わりに添付します。 A外国で結婚する場合は、例えばアメリカのある州で結婚する場合は、その州の定める方式 外国で結婚した場合は、日本の戸籍役場へすでに結婚が成立したことを報告する意味で婚姻届出書を提出しなければなりません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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