外国人との結婚




男と女の慰謝料の



外国人との結婚

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは>外国人との結婚

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

外国人との結婚

国際結婚をしようとする人は、それぞれの本国法に定める結婚の要件を具備しなければなりません。

(婚姻の成立及び方式)
法の適用に関する通則法第二十四条  婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2  婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3  前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。


本国法とは国籍のある国の法律のことをいいます。

日本人であれば日本法、アメリカ人であればその人が属する州の法律が本国法になります。

日本人と外国人の結婚が法律上成立するためには、次のような結婚の手続を行なう国の法律が定める方式を具備していなければなりません。

@日本で結婚する場合は、日本法の定める方式

この場合は、戸籍役場に戸籍上の婚姻届をし受理される必要があります。

日本で、日本人と外国人がその外国の在日大使館において、大使の面前で宣誓などして挙式する外交婚の結婚をした場合、外国人にとっては有効であっても日本人にとっては有効ではありません



日本において日本人と外国人が結婚する場合は、戸籍の届出と、その届出が受理されることは必要です。

届出に必要な書類は、婚姻届書、日本人について戸籍謄本、外国人について本国の官憲の作成した婚姻要件具備証明書とその訳文などです。

アメリカなど多くの外国では、在日大使館において領事の面前で、その外国人が本国法により結婚の要件を満たしている旨の宣誓をさせて、領事が署名した宣誓書を発行しているので、日本の役場ではこれを婚姻要件具備証明書として扱っています。

宣誓書を発行しない場合は、本国の戸籍謄本、戸籍に関する公証書、日本での外国人登録済証明書と、本人の「婚姻要件具備証明書を得られないこと、および本国法で結婚の要件を満たしていること」を述べた申述書を代わりに添付します。

A外国で結婚する場合は、例えばアメリカのある州で結婚する場合は、その州の定める方式

外国で結婚した場合は、日本の戸籍役場へすでに結婚が成立したことを報告する意味で婚姻届出書を提出しなければなりません。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
不倫された場合の慰謝料
不倫した場合慰謝料
慰謝料の無料相談
婚約者の性的暴行の慰謝料
同棲の内縁関係解消の慰謝料
自分の子でない認知の拒否
養育費放棄の撤回
交際を引き裂いた慰謝料
一方的な婚約破棄の慰謝料
義父母が原因の離婚慰謝料
不貞行為の離婚の慰謝料
不貞行為の相手方の慰謝料
破綻状態の夫婦の不貞の慰謝料
熟年離婚の慰謝料
病気や事故での離婚と慰謝料
内縁関係の慰謝料
離婚の面接交渉拒絶の慰謝料
夫の暴力の離婚の慰謝料
内縁の損害賠償請求
戸籍上妻がある内縁の慰謝料
不倫でできた子の認知と養育費
不倫の妊娠中絶の慰謝料
同棲と婚約の違い
婚約破棄立証の指輪
婚約不履行の慰謝料
内縁の破棄の財産分与
未成年者の結婚
婚姻届の無効
内縁の妻の勝手な婚姻届
婚姻の無効と取消
外国人との結婚
有責配偶者からの離婚
同性愛は不貞行為か
蒸発した夫との離婚
姑との不和の離婚
信仰の違いの離婚
精神病の離婚
別居中の夫の婚姻費用
離婚の際の財産の清算
離婚で妻の年金分割
財産分与の履行
男女間の慰謝料請求
勝手に離婚届を出し婚姻
離婚後の氏の変更
離婚後の子の氏の変更
離婚と子の連れ去り
外国人との離婚
妻の性交渉拒否の慰謝料
夫の性的不能の離婚の慰謝料
不倫と知らない交際の慰謝料
家庭内別居での離婚
元恋人の嫌がらせ
離婚後の子供の連れ去り
離婚と親権の問題
不妊体質判明の離婚事由
嘘や隠し事の婚約解消
正当な理由のない婚約破棄

夫婦・親子の法律知識
離婚の判例
離婚と子供
男女のトラブル
男女のトラブル2
男女の調停書式
離婚の慰謝料
外国人との結婚と離婚
男女の法律
様々な損害賠償問題
親族に関する判例

リンク
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved