不倫でできた子の認知と養育費 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 不倫でできた子の認知と養育費 男性に妻子があることを知りながら、肉体関係を持つことは、妻に対する不法行為であり、妻に対し損害賠償請求である慰謝料を支払う義務が生じます。 では、男性の夫婦関係が結局離婚に至らず継続した場合、当然、家庭内騒動があり、妻は精神的に苦痛を受けたわけですが、現在夫婦関係を継続しているとすれば、夫を許したことになります。 夫を許したことをもって、抗弁とし、責任を全面的に免れることは無理でしょうが、慰謝料減額の事情にはなります。 また、妻ある男性と関係をもち、その子を懐胎すること、出産すること、認知請求をすることは、不貞行為とは別の独立した不法行為になるかが問題になります。 懐胎することが別の不法行為になるとした一審判決もあり、そこでは、妻ある人と知りながら肉体関係を結ぶ者は、受胎調節が容易にできる現在においては、嫡出子とならない子を懐胎しないように、事前に避妊の措置をとるべきであって、それをしないで妊娠するに至った場合は、不貞行為とは独立に、子の懐胎自体について不法行為が成立するとしました。 しかし、控訴審では、これを否定し、たしかに受胎調節が容易に可能な状況下で、妻ある男性の子を懐胎、出産することは、男性の妻に対する義務違反に加担する度合いが大きい、したがって妻の苦痛も深いといわざるをえないが、そういうことは、肉体関係の具体的内容をなすものであって、不貞行為責任の範囲、程度の大小にかかわる問題であり、別個独立の不法行為責任が生ずるものとみることはできないとしました。 一審判決も、出産については、母体保護法の趣旨から不法行為にならないとしています。 認知請求のついては、いったん非嫡出子が出生した以上、父に対して認知を求めることは、その子の権利であるから、生みの母が、その子の権利者として子を代理して、父に対し認知請求する行為を違法な行為とみることはできず、妻に対して不法行為責任を負わすことはできないとしています。 養育費についても、父に対する子の正当な要求として、同様に不法行為にはなりません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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