不倫の妊娠中絶の慰謝料




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不倫の妊娠中絶の慰謝料

妻子のある男性と関係をもち、妊娠中絶して、しかも体調が悪くなり仕事もできなくなったが、その男性は何一つ責任を取ろうしない場合、損害賠償請求するには、その損害が何かが問題になります。

その場合の損害は、妊娠中絶の費用、身体を悪くして病院通いをしたとすれば治療費、勤めを辞めざるを得なくなったり、後遺症が残って労働能力が失われた場合の逸失利益、それと慰謝料があります。

しかし、これらの損害を相手の男性に賠償させるためには、男性に貞操などの侵害を理由とする不法行為責任が認められなければなりません



女性が、男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交の動機が、主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機、詐言の内容・程度、及びその内容についての女性の諸般の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときは、貞操等の侵害を理由とする女性からの男性に対する慰謝料請求が許されるとしています。

27歳の独身ピアノ演奏家が、妻ある番組のディレクターと、テレビ番組に出演したことから知り合い、「妻と離婚して結婚したい」という詐言を信じて、10年余り情交関係を続け、一子まで出産しながら破局に至った。

ピアノ演奏家としての逸失利益、出産費、慰謝料を請求しましたが、双方の年齢、経歴、情交に至る経緯などからみて、主として男の側の違法性が大きいとはいえず双方の共同責任であり、貞操権侵害を理由とする損害賠償請求は、民法708条の法の精神に反するものであるから許されないとしたものがあります。

(不法原因給付)
民法第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。


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