財産分与の履行 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 財産分与の履行 財産分与の申立ては、当事者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときに、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができると規定されています。 (財産分与) 民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 ですので、当事者間に財産分与の協議が成立していれば、審判の申立てはできないとされます。 その協議の内容を実行しないときは、それを実現するのは契約履行として、一般の民事訴訟、強制執行の手続によります。 財産分与の協議を行い、それを念書にしたような場合の判例があります。 念書の内容を無視していつまでも売却しないばかりか、調停では、念書の約束をはるかに下回る金銭の提示しかしない不誠実な夫に対し、妻の申立てを認め、念書の内容や申立ての金額に拘束されないで、衡平かつ適正な解決をするのが相当であるとして、あらためて念書内容を上回る財産分与の審判をした事例があります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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