扶養義務者の扶養方法




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扶養義務者の扶養方法

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扶養義務者の扶養方法

民法は、直接血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があると定めています。

(扶養義務者)
民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


民法は、これと関連して、直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならないと定めています。

(親族間の扶け合い)
民法第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。


扶養義務者は、原則として、直系血族と兄弟姉妹です。

直系の血族とは、血のつながりがある者はもちろん、養子縁組によってこれと同じに取り扱われる者も含まれ、親と子、孫、祖父母がこれに当たります。

民法は、この例外として、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間に扶助義務を負わせることができると定めています。

親子など直系血族や兄弟姉妹は、扶養する能力がない場合、これを特別事情として、この場合には三親等内の親族に扶養義務を負わせようとするもので、三親等内の親族とは、叔父伯母甥姪です。



民法は、扶養義務者の扶養の順位について、まず、扶養義務者の間の協議で決めるものとし、もし、協議が調わないときは、家庭裁判所で決めるとしています。

この扶養義務の発生の条件として、要扶養者に、自分の資産又は労力によって、生活ができないという事実があること、扶養義務者の扶養は、自分の生活を維持した上で、なお余裕がある場合にのみ発生します。

民法は、扶養の程度・方法については扶養義務者の間の協議により決めるとし、協議が調わないときは家庭裁判所で決めると定めています。

家庭裁判所が、扶養の程度・方法を決めるにあたっては、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して決めるとされています。

扶養義務者の需要とは、その者の需要とは、その者の地位、健康、最低生活を維持するに必要な全費用から、扶養権利者自らの資産又は労力からの収入によってまかなうことができない部分を控除した残余のことです。

医療費や身分に応じた教育費用なども含まれますが、扶養権利者自身が負う債務、その他の生活費などは含まれません

扶養義務者の資力とは、扶養義務者の資産又は労力から生ずる収入によって、他を扶養する経済的余力をいいます。

扶養の方法については、扶養義務者が扶養権利者の身柄を引き取って養う引取扶養と、身柄を引き取ることなく、扶養権利者に金銭や現物を支給して養う給与扶養があります。

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