婚姻できない婚姻障害 |
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![]() 婚姻できない婚姻障害 婚姻の合意がなされても、次の婚姻障害にあたるときは、婚姻届は受理されません。 @重婚 重婚とは、二重に結婚することをいいます。 婚姻届は二重に受理されることはないので、例えば、夫婦の一方が勝手に離婚届を出し、戸籍上独身ということにして、他の人との婚姻届を出した場合には、受理されます。 これは悪質な重婚で、その重婚の事情を知っていた両者は、刑法上「重婚罪」に問われ、2年以下の懲役に処せられます。 その他、文書偽造、公正証書原本不実記載などの刑事上の責任が問われることになります。 A再婚禁止期間 女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月経過した後でなければ、再婚することができず、これを再婚禁止期間といいます。 再婚禁止期間は、子供の父親をはっきりさせるために設けられ、女性が、前夫と別れて、すぐ他の男と再婚し、妊娠してしまうと、その子がどちらの子であるかがわからなくなります。 そのため、法律で区切りをつけたわけです。 B近親婚の制限 直系血族又は三親等なの傍系血族の間では、婚姻することができません。 直系血族の間とは、親と子、祖父母と孫のことです。 三親等内の傍系血族の間とは、兄と妹、叔父と姪、伯母と甥のことです。 直系姻族の間では、婚姻することができません。 姻族関係が終了してもできません。 直系姻族とは、自己の配偶者の直系血族および自己の直系血族の配偶者をいいます。 例えば、妻からみて夫の父母・祖父母、自己からみて子・孫の夫や妻をいいます。 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、親族関係が終了しても、婚姻することができません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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