婚姻の無効と取消し |
|
男と女の慰謝料の ![]() ![]() ![]() |
|
婚姻の無効と取消し |
|
スポンサードリンク |
|
男と女の慰謝料のいろは>男女のトラブル2>婚姻の無効と取消し | |
![]() 婚姻の無効と取消し 婚姻は、次の場合に無効となります。 @人違いその他によって、当事者間に婚姻の意思がないとき。 当事者に婚姻の意思がないときは、たとえ婚姻の届出があっても、その婚姻は無効となります。 最高裁は、婚姻の届出があっても、その届出が「単に子の嫡出化を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力が生じない」としています。 人違いの中には、本人の知らない間に婚姻届が出された場合も、含まれます。 その他、心裡留保、虚偽表示による婚姻も無効となります。 A当事者が、婚姻の届出をしないとき。 婚姻が無効である場合、家庭裁判所に調停の申立てをします。 婚姻が無効であることの確定審判が出た場合には、戸籍の訂正を行うことになります。 婚姻は、次の場合に取消すことができます。 @不適齢者の婚姻 A重婚 B再婚禁止期間中の女の婚姻 C近親婚 D詐欺・強迫による婚姻 婚姻の取消しは、裁判所に対する訴訟によってなされます。 婚姻の取消権者は、原則として各当事者で、その他、親族、検察官も取消権者になります。 婚姻が取消されても、その効力は遡らず、その間に生まれた子は、嫡出子として取り扱われます。 ただし、当事者間の財産関係については、遡ります。 婚姻当時、取消の原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、それを返還しなければなりません。 また、婚姻の当時、取消の原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければなりません。 この場合、相手方が知らなかったときは、これに対し損害賠償の責任を負います。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved |