離婚後に決めること |
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![]() 離婚後に決めること 離婚が有効に成立しますと、婚姻は解消され、夫婦は夫又は妻たる身分を失います。 婚姻によって生じた一切の効果は、消滅します。 @氏 婚姻によって氏を定めた夫又は妻は、婚姻前の氏に復します。 ただし、離婚後も離婚の際の氏を称する場合には、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ればよいと定められています。 この届出は、市区町村役場に「離婚に際して称していた氏を称する届出」用紙が備え付けてあります。 家庭裁判所の許可は必要ありません。 離婚に際して称していた氏を称する届出ひな形 A親権者 離婚の際、未成年者の子がいるときは、まずその子の親権者を決めなければなりません。 民法は、夫婦のいずれが親権者となるかは、協議離婚の場合は協議によって、裁判離婚の場合は裁判所によって決めると定めています。 また、子の出生前に、父母が離婚した場合には、親権は母が行ない、出生後は父母の協議で父を親権者とすることができると定めています。 B監護者 監護とは、現実に子の世話をすることをいい、監護者は、まず父母の協議で決め、協議がそろわないときは、裁判所が決めることになっております。 普通、子の監護は、親権者の役割に含まれているのですが、親権者と分けるような場合には、別に監護者を決めます。 C財産分与 離婚した者は、相手方に対して、財産の分与を請求することができます。 これは、離婚後の扶養と、夫婦共有財産の清算です。 財産分与については、協議離婚の場合は協議で決めます。 もし、協議がそろわないときは、裁判所で決めてもらいます。 ただし、離婚後2年以内に請求しなければなりません。 (財産分与) 民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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