別居中に夫へ生活費の請求 |
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別居中に夫へ生活費の請求 |
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![]() 別居中に夫へ生活費の請求 夫婦は、結婚して3年、一児がいます。 夫は、会社員で、毎晩、外でお酒を飲んで帰宅し、さらに家で飲んでは酔ってどなりちらします。 一歳の子は、そんな父親を怖がっており、妻は子を連れて別居しました。 離婚する考えはありません。 夫は、勝手に別居したのだからといって、生活費を渡してくれないのですが、請求することはできますか? 夫婦は、互いに協力し扶助しなければなりません。 (同居、協力及び扶助の義務) 民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 また、婚姻から生ずる費用を分担しなければなりません。 (婚姻費用の分担) 民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 これは、別居中の場合にも適用されます。 最高裁は、「別居している夫婦ではあるが、少なくとも婚姻が継続している以上、婚姻費用を分担する義務がある」としています。 夫がこの義務に違反すると、「悪意の遺棄」に当たり、離婚することも可能です。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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