財産分与のマンションの勝手な売却 |
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財産分与のマンションの勝手な売却 |
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![]() 財産分与のマンションの勝手な売却 夫と協議離婚することになり、離婚後、今住んでいるマンションを財産分与として、渡してくれることが、協議離婚の条件になっています。 しかし、夫は、マンションを他人に売却しようとしていることがわかりました。 阻止する方法はあるのでしょうか? マンションを財産分与することを条件に、協議離婚するという約束であるにもかかわらず、これを夫が売却しようとしているわけですから、協議離婚が整ったとはいえません。 まずは、家庭裁判所に、離婚と財産分与の調停を求めます。 同時に、地方裁判所に対して、不動産の仮処分をしてもらうと、夫に売却されることを防げます。 これによって、地方裁判所が登記所に嘱託して、処分禁止の登記をしてもらいます。 東京地裁注意事項より 仮登記仮処分の審理において,申立債権者の疎明が要求されるのは,登記請求権の発生,変更,消滅の全段階である。 相手方は,仮登記仮処分命令に基づく仮登記がなされると,これを不服として争う適当な機会は与えられておらず,その抹消を求めて訴訟を提起するほかないので,結局は,申立債権者に,権利発生の障害事由がないことや,権利消滅の抗弁事由がないことも含めた,あらゆる側面での主張・立証責任を負わせるほかない。 すなわち,仮登記仮処分の申立人には,登記請求権の発生原因事実,発生障害事由の不存在および消滅原因の不存在のすべてについて,疎明する責任があるものとして実務上取り扱われるのである。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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