愛人を作った夫からの離婚請求 |
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愛人を作った夫からの離婚請求 |
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![]() 愛人を作った夫からの離婚請求 夫婦は結婚7年、一男一女がいます。 夫は同じ会社の女子社員とでき、時々女性のマンションで寝泊りするようになりました。 夫は、妻に別れてくれと言うのですが、このようなことが許されるのでしょうか? 自ら不貞を働き、これによって離婚事由を作った配偶者の離婚請求が許されるかについて、最高裁は、「法はかくの如き不徳義勝手気ままを許すものではない」として、外で愛人を作った夫からの離婚請求を認めませんでした。 しかし、有責配偶者からの離婚請求は、全面的に認められないわけではありません。 夫の側、妻の側の原因を総合的具体的に判断して決められます。 有責配偶者からの離婚請求といえども、もし相手方においても全くの夫婦関係の継続を望んでいない場合には、諸般の事情を総合考慮して、これを認めることが許される場合もあると解しうるとの事例があります。 客観的にみて、婚姻関係が絶望的に破綻しているときには、離婚を認めております。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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