会社が納める税金とは

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会社が納める税金とは

会社が納める税金は、法人税、消費税などの国税、都道府県税と市町村民税、法人事業税などの地方税などいろいろです。

利益額にもよりますが、所得金額の4割ぐらいは納税することになり、主として法人税と消費税になります。

@法人税

法人税額計算の基礎となるのは、所得金額で、法人の所得金額は次の計算式で計算します。

所得金額=益金の額−損金の額

商品や製品などの販売によって得た利益や請負等の役務の提供による収益を益金といいます。

また、売上原価、販売費、一般管理費や費用など、益金に対応する原価、費用、損失を損金といいます。

法人税額は資本金の額によって計算方法が異なります。

A消費税

消費税の計算方法は、本則課税と簡易課税の2つがあります。

預かった消費税から支払った消費税を引いた税額を納付するのが本則課税で、売上高とみなし仕入率をもとに消費税額を計算するのが簡易課税です。

どちらかを選ぶことができるのですが、課税売上高が5,000万円を越える会社は、本則課税のみの選択となります。

どちらを選択するかで、納めるべき消費税額が変わる場合もありますので検討が必要です。

預かった消費税より支払った消費税が多ければ還付を受けることができますが、これは本則課税を選択している場合だけで、簡易課税を選択した場合、還付は発生しません。



<国税>

税の名称 内容 税率、税額
法人税 1年間の事業年度の所得に対して課税されます。 □資本金が1億円以下の会社

年間所得が800万円超の部分の税率は所得の30%です。

800万円以下の部分の税率は所得の18%です。

□資本金が1億円超の会社は所得の30%です。
消費税 2年前の課税売上高が1,000万円を越えた場合に課税されます。 □取引で受け取った消費税から支払った消費税を引いて計算します。

□簡易課税は売上高とみなし仕入率をもとに計算します。

<地方税>

税の名称 内容 税率、税額
道府県民税
および
市町村民税
法人税割 法人税の税額を基礎に税額を計算します。 道府県民税は5%

市町村民税は12、3%
均等割 法人が存在しているだけで課税されます。 道府県民税は2万円

市町村民税は5万円

東京都(23区部)は7万円

(*)資本金額、従業員数によって税額が変わります。
法人事業税 年間所得に対して課税されます。 400万円以下は2、7%

400万円超800万円以下は4、0%

800万円超は5、3%

<簡易課税におけるみなし仕入率>

事業区分 みなし仕入率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%

納税額=課税売上×(1−みなし仕入率)×5%

で計算します。

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