会社の事業目的を決める
定款には、事業目的を記載しなければならず、何をする会社なのかという会社の事業目的を明瞭かつ具体的な表現で記載する必要があります。
事業目的は、設立後すぐに行なう事業だけではなく、将来行なう予定の事業についても記載しておきます。
後で目的を追加すると定款を変更する必要が出てきます。
しかし、事業目的が必要以上に多すぎるのは現実性に欠け、取引相手などに不審がられてしまいますから注意が必要です。
「商業」「工業」としても登記はできますが、あまりに範囲が広く、何をやっている会社かわからなくなります。
逆に詳細に書きすぎると範囲が狭くなってしまい、社会の変化、産業や技術の進歩に対応できなくなってしまいます。
「**の製造販売」であれば、「各種**等の製造販売」というように「各種」や「等」を入れると事業の範囲が広がります。
また、事業目的欄の最後の行に「前各号に附帯関連する一切の事業」と入れておけば、さらに事業の範囲が広がります。
許認可や監督官庁への届出が必要な事業を行う場合は、その事業名も目的に入れておきます。
<事業目的を決める上での注意>
@会社の事業を明瞭かつ具体的な表現で記載する。
A将来行なう予定の事業も記載する。
B公序良俗に反する、法に触れるような事業は記載できない。
C技術革新や社会の変化を見据えて「各種」「等」の文字を活用し、範囲を広げる。
D事業目的の最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」と入れる。
E許認可申請を考慮する。 |
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