本店所在地の定款への記載方法

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本店所在地の定款への記載方法

本店所在地とは事業活動の本拠地ですから、所在地の立地条件、賃貸であれば賃料、周囲の環境などを考えて決める必要があります。

例えば、有料職業紹介事業などの許認可申請を予定しているような場合、風俗営業地域内に本店があると許可が受けられない場合があります。

また、事務所の面積も20u以上なければ認められません。

本店所在地の定款への記載方法は2つあります。

1つは「東京都杉並区」「神奈川県厚木市」などの最小行政区画のみを記載する方法です。



もう1つは、「東京都杉並区荻窪*丁目*番*号」と番地まで記載する方法です。

どちらを選んでもよいのですが、今後、本店を同じ行政区内で移転する可能性がある場合には、最小行政区の表記が便利で、定款を変更する必要はありません。

建物の名称や階数まで定款に記載している場合がありますが、建物の名称が変更になったり、階数を引っ越したような場合に定款の変更が必要になります。

本店移転には登録免許税が必要になり、法務局の同一管轄内であれば3万円、管轄外への移転は旧所在地に3万円、新所在地に3万円の計6万円がかかります。

例えば、杉並区の荻窪から阿佐ヶ谷へ移転する場合には登録免許税が3万円かかり、杉並区から渋谷区へ移転する場合には登録免許税が6万円かかるのです。

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