取締役会の有無による違い
役員の人数は、取締役会非設置会社と取締役会設置会社で異なります。
@取締役会非設置会社
取締役は1名でだけでもよく、この場合の役員選任は定款で行なうことが多く、役員が1名の会社は発起人が役員になるのが一般的です。
取締役が複数いる場合は代表取締役を決めます、もちろん、取締役1名でも代表取締役と称することができます。
定款以外で行なう場合は就任承諾書が必要です。
監査役をおくかどうかは任意です。
取締役会非設置会社では、役員の変更、商号や目的、本店所在地の変更、株式譲渡の承認などの重要事項は、株主総会で決定します。
A取締役会設置会社
取締役会を設ける取締役会設置会社では、取締役3名以上、代表取締役、監査役1名以上を選任し、それは定款などで選任することができます。
任期途中で代表取締役が退任した場合、直ちに取締役を株主総会で選任し、続く取締役会で取締役の互選で代表取締役を選任します。
この選任方法は、定款で定めておく必要があります。 |
会社法で会計参与という機関の設置が認められ、会計参与には公認会計士や税理士しか就任できません。
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取締役会非設置会社 |
取締役会設置会社 |
取締役 |
1名以上 |
3名以上 |
代表取締役 |
任意 |
1名以上選任 |
監査役 |
任意 |
1名以上選任 |
会計参与 |
任意 |
任意(会計参与を設置した場合、監査役を設置しなくてもよい) |
選任方法 |
取締役 |
設立時は定款または発起人会 |
設立後は株主総会 |
代表取締役 |
設立時は定款または発起人会 |
設立時は定款または設立時取締役会 |
設立後は取締役の互選 |
設立後は取締役会 |
監査役 |
取締役と同じ |
設立後は株主総会 |
会計参与 |
取締役と同じ |
設立後は株主総会 |
取締役会非設置会社の取締役になる人は、個人の実印と印鑑証明を登記申請時に添付します。
発起人となる人も全員必要で、公証役場で定款の認証に必要です。
取締役会設置会社の場合、代表取締役と発起人は印鑑証明が必要ですが、発起人でない人が取締役になる場合は不要です。
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取締役会非設置会社 |
取締役会設置会社 |
印鑑証明発行日 |
3ヶ月以内 |
3ヶ月以内 |
公証役場 |
発起人は全員各1枚 |
発起人は全員各1枚 |
法務局 |
取締役全員各1枚 |
代表取締役1枚 |
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取締役1名の場合、公証役場で印鑑証明書の原本還付してもらえばそれを法務局に提出できるので1枚ですみます。 |
発起人1名でその人が代表取締役に就任すると、公証役場で原本還付して1枚ですみます。
発起人3名全員が取締役に就任し原本還付しない場合は、代表取締役のみ2枚となり、他の発起人は各1枚です。
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