労働者を雇用すると適用事業報告
会社で労働者を雇用することになった場合、労働基準法の適用事業所となります。
業種を問わず、適用事業所となったことを、所轄の労働基準監督署に届け出る書類のことを適用事業報告といいます。
支店や営業所などを開設した場合もこの書類が必要です。
適用事業報告
また、従業員が増えてくると、会社の秩序やルールを定める必要が出てきますので、就業規則で労働条件や服務規律などをはっきりと定め、労働者に明確に知らしめておく必要があります。
常時10人以上の労働者(正規社員だけでなく、パートタイム労働者や臨時のアルバイトも含む)を使用する事業場では、必ず就業規則を作成しなければなりません。
就業規則は事業主が作成するものですが、一方的に労働条件や服務規律などが定められることのないように、労働者の過半数を代表する者の意見書を添えなければなりません。
「労働者の過半数を代表する者」とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
@労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと。
A就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 |
(労働時間等に関する規定の適用除外)
労働基準法第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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