会社は経費として認められる
個人事業では認められない経費であっても、会社であれば認められることがあります。
例えば、事業で使用する自動車やバイクは、個人事業主では個人的な使用も考えられるため、どこまでを事業で使用している分かがわかりません。
そのため、全額経費にはならず、家事と事業で按分(割合を定めて配分すること)されます。
電気代やガス代も同様で、仕事とプライベートで空間を共有する場合、これらの料金も按分して計算します。
しかし、会社での使用であれば、全額経費にすることができ、また、社宅の制度や社員旅行の制度を作って活用すれば経費として処理できます。
生命保険等に加入すれば、支払う保険料も経費として認められる場合もあります。
また、赤字が出た場合、翌年以降の黒字と7年間(個人事業者は3年間)にわたり相殺することができ、これを青色欠損金の繰越控除といいます。
例えば、会社を設立した年の赤字が500万円だったとすると、翌年に200万円の黒字が出たとしても繰越控除によって赤字が300万円とみなされ、法人税を支払う必要がありません。
このメリットは大きいので青色申告書は必ず提出し、青色申告事業者になっておくことが大切です。
中小企業に限り、赤字の場合、前年に納めた法人税の一部を戻してもらうことができ、これを青色欠損金の繰戻還付といいます。
例えば、今期300万円の赤字だったとし、前期の黒字が500万円で法人税をすでに110万円(税率22%とする)支払っていた場合、66万円の還付を受けることができます。
110万円(前期法人税額)×300万円(今期赤字額)÷500万円(前期黒字額)
会社設立を難しいと思っていませんか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
|