取締役や監査役の任期を決める
会社法では、取締役の任期は通常2年以内、監査役の任期は通常4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会までとなっています。
任期満了で再任した場合、再任から2週間以内に登記をします。
退任、辞任、死亡、解任などの事実があった場合も同様です。
非公開会社(株式譲渡制限会社)は、取締役、監査役とともに任期を最長10年とすることができます。
役員の任期を10年にすると、変更登記のサイクルが長くなり、登録免許税を節約できますが、役員同士で経営方針が変わり、話し合いで解決できない場合、会社経営に混乱が生ずるといったことも起こりえます。
また、10年は相当な期間ですので、技術革新や変化のスピードの速い社会なので、取締役の能力や見識がそれについていかない場合がありますので注意が必要です。
10年と決めた定款の役員任期を、任意の年数に変更することもでき、この決議は株主総会で行ないます。
定款で2年と決めた役員の任期を満了する前に、株主総会を開いて役員の任期を2年から10年にすると、2年の変更登記は必要なく、10年目の役員任期満了まで手続は不要になります。
会社を1人で設立するなら、役員の任期は最長の10年を選択すると、余計な手間や出費がなくなります。
株主も自分だけなので取締役の責任を追及されることもありません。
ただし、10年が経過して任期切れとならないように、任期満了の日付を記録しておきます。
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