官公署へ書類を提出する
会社を設立すると、官公署への届出が必要になり、例えば、税務署へは会社ができたことを届け出る「法人設立届出書」のほかにも、さまざまな書類の届出が必要です。
従業員のいる場合は、労働保険や社会保険の手続があり、また、許認可事業であれば、許認可権をもった行政庁に許可を得なければ事業を行なうことができません。
提出期限が定められている書類もあり、期限を守らないと、受けられるはずのメリットが受けられなくなってしまいますから、注意が必要です。
まずは税務署などへの届出ですが、税金は申告制度に基づいていますから、納税者である法人が「法人設立届出書」を提出してはじめて税務署に新しい会社ができたことがわかることになります。
期限のあるものとして「青色申告の承認申請書」があり、メリットがありますから、期限である法人設立後3ヶ月以内に提出するようにします。
税務署に支払うのは国税で、その他の税金として地方税があり、これは都道府県税事務所や市区町村の税務課などに支払いますから、ここにも法人設立の届を提出します。
次に年金事務所などへの届出で、役員や従業員の年金、健康保険の手続をします。
これは強制加入ですので、年金事務所の新規適用課で手続をします。
労働保険は労働基準監督署で手続します。
雇用保険はハローワークで手続をします。
提出先 |
提出書類 |
提出期限 |
管轄税務署 |
法人設立届出書 |
会社設立後2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 |
@設立後3ヶ月以内
A事業年度終了日
@とAの早い日の前日 |
給与支払事務所等の開設届出書 |
事務所開設から1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
特例を受ける月の前月末日まで |
減価償却資産の償却方法の届出書 |
設立第1期の確定申告書提出期限の日 |
棚卸資産の評価方法の届出書 |
都道府県税事務所 |
法人設立届出書または事業開始等申告書 |
設立後15日から1ヶ月の間で自治体により異なります。 |
市区町村役場 |
法人設立届出書または事業開始等申告書 |
年金事務所 |
健康保険 厚生年金保険新規適用届 |
設立後速やかに、原則5日以内 |
健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届 |
健康保険被扶養者(異動)届 |
被保険者に扶養者がいる場合速やかに |
労働基準監督署 |
適用事業報告 |
従業員を使用する日から遅滞なく |
労働保険保険関係成立届 |
従業員を雇用した日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 |
会社設立から50日以内 |
就業規則届 |
常時10人以上の従業員を使用する場合遅滞なく |
公共職業安定所(ハローワーク) |
雇用保険適用事業所設置届 |
適用事業所となった日の翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
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