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設立する会社のタイプを決める

取締役の人数だけでなく、監査役を置くか、取締役会を設置するかなどで、株式会社は大きく次の2つに分類することができます。

@取締役会非設置会社

取締役会を設置しない株式会社で、人数構成の違いにより、さらに次の3つのタイプに分類することができます。

 1 取締役1名のみで設立する会社

 2 数名の取締役で設立する会社

 3 取締役と監査役で設立する会社

A取締役会設置会社

取締役会を設置する会社で、取締役で構成される取締役会と監査役で設立する会社です。

取締役が3名以上、監査役が1名以上が最低条件になっています。



1人で起業する場合は、取締役1名、発起人1名になります。

資金も限られ、役員になってくれる人がいない場合は、取締役を複数にする必要はありません。

友人、知人、兄弟などで資金を出し合い、それぞれのノウハウや特性を生かしたチームで経営しようとするのなら、取締役は複数のほうがよいかもしれません。

1人で会社を立ち上げたいが、経営には不慣れで、法律や会計もあまり知らないような場合には、監査役を設置し経営をチェックしてもらいます。

取締役の数にかかわらず監査役を設置することができます。

今後出資者を募り、会社の規模を大きくしていくいくのでしたら、取締役会と監査役がいる取締役会設置会社を選択するようにします。

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