定款の認証を委任するには
定款の認証は、原則として発起人全員が公証役場に行くことになっていますが、発起人全員の委任があれば、他の発起人、または第三者に委任することができます。
第三者の場合は身分を証明する書類(印鑑証明書、運転免許証、パスポートなどの顔写真のついた公的機関より発行された身分証明書類など)が必要です。
委任を受けた者が発起人である場合は、印鑑証明書は不要です。
委任状には、委任を引き受けた者の氏名、住所、日付、認証を受ける公証人の氏名などを記入します。
この際、発起人全員の氏名と実印の押印が必要です。
紙の定款の場合は、定款と委任状を公証役場に持参して認証を受けます。
しかし、電子定款の場合は、定款と一体の書類であることを外形的に整える必要があるため、認証を受けようとする定款と委任状をあわせて綴じ、発起人全員の契印を押して認証を受けます。
委任状
東京都杉並区**丁目**番**号
山田太郎
私は、上記の者を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
1、所属公証人鈴木二郎に対して、当会社設立のために、定款の認証を請求し原本を受領する件。ただし、定款になした記名押印を自認する。
1、定款は保存および謄本を請求する件。
平成**年**月**日
株式会社マイセルフ
発起人 田中三郎 印(実印)
発起人 斉藤五郎 印(実印)
発起人 高橋四郎 印(実印) |
定款の認証の委任状ひな形WORD
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