会社は登記して成立する
法務局で登記をしなければ会社を設立したことにはならず、登記をすることで、会社は登記簿に記載されます。
この新しく登記した会社と契約を交わす相手方は、法務局で登記事項証明書をとって、「商号」「目的」「本店所在地」「資本金の額」「代表者氏名」「役員氏名」「株式の譲渡制限の有無」など、会社の概要を確認することができます。
登記は公的に会社の存在や状態を証明する制度なのです。
設立の手続が終了してから2週間以内に登記申請書を作成し、本店を管轄する法務局に代表取締役が申請します。
代理人でも申請できますが、代理人申請の場合は、会社からの委任状が必要です。
法務局への申請は、持参して行なうのが一般的ですが、郵送で行なうこともでき、また、オンラインでの申請もできますが、事前の手続が複雑になります。
持参申請の場合、登記申請書に申請日を記入します。
法務局によっては、受付日と受付番号を押印した完了予定日という紙面を渡してくれたり、受付窓口に登記終了予定日と日付の案内板がおかれている法務局もあります。
郵送の場合は、法務局に到着した日が登記申請日となるので、登記申請用紙の日付欄は空白のままにしておきます。
なお、郵送の場合には、必ず書留など記録に残る方法にしておきます。
<登記申請の方法>
□会社は、登記によって成立する。
□登記の申請日が会社設立日となる。
□登記申請は本店所在地の管轄法務局で行なう。
代表取締役や代理申請者個人の住所地を管轄する法務局ではありません。
□代表取締役が申請する。
代理人による場合は、会社からの委任状が必要。
□登記申請の方法は、持参と郵送がある。
郵送の場合、登記申請用紙の日付欄は空白にしておく。 |
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