発行可能株式総数の決め方
会社が発行できる株式数のことを発行可能株式総数といいます。
公開会社は、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることははできません。
非公開会社(株式譲渡制限会社)には、発行可能株式総数の上限はありません。
例えば、1株3万円で10株発行すると、資本金は30万円、発行可能株式総数を100株とすると、資本金は300万円までしか増資できません。
それ以上の資本金にしようとしたら、定款を変更し、発行可能株式総数を増やさなければならず、定款変更には登録免許税3万円がかかります。
設立する会社の将来の資本金はどれくらい必要なのかを考えて、発行可能株式総数を決める必要があるのです。
設立時は1株3万円で発行していても、増資するときに1株1万円で発行することもできますので、発行可能株式総数は多めに設定していてもよいのです。
発行可能株式総数を多くしておけば、増資するときの1株の価格設定でさまざまな組み合わせが可能になり、増資しやすくなります。
設立時の定款で発行可能株式総数を大きくするデメリットはないので、少ない数より大きな数のほうが無難です。
増資をするときに定款変更は必要なくても、必ず登録免許税はかかり、税額は増資額によって変わります。
税率は増資額の1,000分の7ですが、税額が3万円に満たない場合は3万円です。
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