発起人会を開催とその有無
取締役会を設置しない取締役会非設置会社では、発起人1名、取締役1名の会社から、発起人複数、取締役複数、監査役設置会社までさまざまです。
会社の機関設計はかなり自由にできるため、その分、会社の細かい規定を決める必要があり、これを定款自治といいます。
会社を作ろうとするときに、商号や目的、機関設計をどうようにするかを決めるのは発起人です。
発起人の意見をまとめるという目的で、発起人が複数いる場合は「発起人会議事録」を作り、発起人が1人の場合は「発起人決定書」を作ります。
これらは、必ず作らなければならない書類ではなく、いきなり定款を作る場合も多くあります。
しかし、発起人が1人の場合は、定款作成準備の意味で作成したり、発起人が複数の場合は、発起人全員の合意事項を記録に残しておく意味で作成します。
@発起人会等で全てを決める。
発起人会を開く |
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会社の内容を決める |
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決議事項に基づいて定款を作成する |
→ |
公証役場で定款の認証を受ける |
A定款で全てを決める。
発起人会は省略する |
→ |
定款で全て決める |
→ |
定款を作成する |
→ |
公証役場で定款の認証を受ける |
B一部を発起人会で決める。
発起人会を開く |
→ |
会社の概要を決める |
→ |
定款を作成する |
→ |
公証役場で定款の認証を受ける |
→ |
発起人会で未決事項を決定する |
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発起人決定書・発起人会議事録では、次の事項について記載します。
@会社の商号、目的、本店所在地
A設立時の株式の事項として、発行可能株式総数、発起人が引き受ける株数、1株の価格
B発起人の氏名、発起人が複数いた場合は総代の氏名
C現物出資があればその内容
D設立時の取締役、代表取締役、監査役の氏名、住所 |
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