現物出資をする方法
現物出資とは、金銭ではなく、有価証券、書画骨董、貴金属、自動車などの動産、土地や建物などの不動産などを出資金とすることをいいます。
現物出資は金額によって扱いが変わり、500万円以内であれば検査役の調査は必要なく、500万円を超える場合は、公認会計士や税理士などの評価証明が必要です。
不動産の場合は不動産鑑定士の鑑定評価も加わります。
ただし、500万円を越えても上場企業の株式であれば、市場価格の範囲内の現物出資について検査役の評価は不要とされています。
貸付金や金銭債権を現物出資するときも不要です。
不動産を現物出資する場合は、不動産取得税、固定資産税、所有権移転登記に伴う登録免許税がかかります。
何でも現物出資できるわけではなく、商品在庫など価値を特定できないものは現物出資できません。
現物出資をする場合には、定款にその旨を記載しなければなりません。
また、設立登記の添付書類として財産引継書を作成します。
財産引継書には次のことを記載します。
@現物出資をする者の氏名または名称
A現物出資の目的となる財産及びその価額
B現物出資に対して割り当てる設立時発行株数 |
財産引継書
株式会社マイセルフの設立に際し、下記のとおり、私所有の財産を現物出資として給付します。
記
現物出資をする者の住所
住所 東京都杉並区*********
発起人 山田 太郎 印(実印または認印)
現物出資の目的となる財産およびその価額
目的財産 普通自動車 1台 ***製 車名 ***
この価格 金***万円
平成**年**月**日
株式会社マイセルフ 御中 捨印 |
財産引継書ひな形WORD
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