資本金の払い込みの方法
資本金の払い込みは、発起人代表の預金口座に他の発起人が資本金を払込みます。
発起人のうち代表取締役となる人の口座が一般的です。
預金通帳のない金融機関もありますが、ATMで入金し、発行される入金確認証でも通帳の代わりになります。
いつ、誰が、いくら振り込んだのかがわかるようにすると混乱を防げますので、払い込んだ発起人の氏名が印字されるように振り込みますが、氏名の印字がなくても登記はできます。
この時点では、まだ会社が存在していませんので、会社の預金口座を作ることはできません。
登記が完了して、はじめて会社が成立し、口座を作ることができます。
払い込みが完了したら、代表取締役は、「払い込みがあったことを証する書面」を作成します。
書面には、必要事項を記載し、代表取締役印(会社の代表印)を押印します。
払い込みがあったことを証する書面を一番上にし、次の順に書面を重ねて綴じます。
@払い込みがあったことを証する書面
A資本金を払い込んだ預金通帳の表紙のコピー
B表紙の裏の通帳の1ページ目のコピー
C払い込んだ発起人の氏名が印字されているページのコピー |
綴じ目には代表取締役印で契印を押します。
払い込みがあったことを証する書面
当会社の設立により発行する株式につき、次のとおり全額の払い込みがあったことを証明します。
1、払い込みがあった金額の総額 金100万円
2、払い込みがあった株数 20株
3、1株の払込金額 金5万円
平成**年**月**日
(本店)東京都杉並区********
(商号)株式会社マイセルフ
代表取締役 山田太郎 印(会社の代表者印)
捨印 |
払い込みがあったことを証する書面ひな形WORD
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