給与を支払う場合の届出

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給与を支払う場合の届出

従業員を雇い、給料を支払う(役員報酬も含む)ようになったら、所轄の税務署に給与を支払う事務所になったことを届け出ることになっています。

会社は、給与を支払っている従業員や役員に代わって所得税を源泉徴収する義務があります。

この義務を果たす法人を開設したことを税務署に知らせるために、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。

提出期限は、事務所開設から1ヶ月以内で、郵送でかまいません。

会社を設立した時に、「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」と一緒に提出します。

この届出書を提出すると源泉徴収整理番号が発行され、これは税務署からの問い合わせや、こちらから税務署に問い合わせをするときに照合する番号のようなものです。

事務所を移転した場合も同じ書式を使用し、移転した時から1ヶ月以内に所轄税務署に提出します。

移転で所轄税務署が変わる場合は、新しい所轄税務署にも提出します。



支店を設け、給与支払事務を各支店で行なう場合は、支店ごとにこの書式を提出します。

ただ、支店で給与支払事務を取り扱うとなると、多くの人員が必要なり、費用がかかりますので、営業所という形で、給与などの事務は本社でまとめて行なうようにします。

給与支払事務所等の開設届出書

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