現物出資があると調査報告が必要

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現物出資があると調査報告が必要

現物出資がある場合、定款等で選任された設立時代表取締役、設立時取締役等の役員が、最初にする仕事が取締役の調査です。

次のことを調査して、調査報告書を作成します。

@株式の払い込みが終了しているか、現物出資の給付がすんでいるか。

A現物出資のうち、検査役の調査がいらない500万円以下の現物出資がその価額に見合っているか。

B発起人が会社設立に際し、その手続が法令または定款に違反していないか。

調査の結果、出資金が不足していたり、現物出資の財産が定款で定めた価額より低い場合は、発起人に報告し不足分を出資してもらいます。

この調査は定款が作成され、発起人から出資金の払い込みがあった後に行ないます。

現物出資がある場合は、この調査報告書が登記申請の添付書類になります。



調査報告書を作成した日から2週間以内に登記申請を行ないます。

調査を行なうのは、設立時代表取締役、設立時取締役、監査役設置会社であれば設立時監査役です。

これまで、会社の内容を決め、定款を作成し、出資金の払いこみ、の手続きは発起人がしていましたが、ここからは設立時取締役などの役員になります。

設立時取締役は、会社が登記され成立するまでの取締役で、次の2つの仕事をします。

@会社設立に関する財産の調査を行なう。

A設立時代表取締役を決める、または解任する。

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