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個人より会社の税金が安い

営んでいる事業に対してすべての責任を負うのが個人事業主で、そのため個人事業主は、事業が失敗したなど、万一の場合、個人の財産に影響が及ぶことがあり、これを無限責任といいます。

一方、会社法人の場合は、経営と資本が分離しており、経営は取締役等の役員が行い、資本は株主が出資します。

取締役は会社の経営に全責任を負いますが、株主が負うのは、出資した額だけで、会社の事業が失敗しても、株主は会社の借金などの負債全てに対して責任を負うことはなく、これを有限責任といいます。

しかし、株主が社長などの役員になっている場合は、株主の責任とともに会社の経営責任も負わなくてはなりません。

また、社長が金融機関に会社の融資を申し込み、社長個人が連帯保証人となる場合は、会社の債務は個人の債務になる可能性もあります。

また、会社にすると所得額にもよりますが、給与所得のほうが個人事業主の所得に比べ、税額で有利になります。

個人事業主は、売上から経費を引いた分が所得とみなされ、1,000万円の売上で経費が600万円かかったとすると所得は400万円となります。

会社では株主総会で役員報酬額が決められ、役員報酬は経費として計上できます。

個人事業主と同じ額の400万円を役員報酬にすると、役員個人の収入に所得税と住民税などがかかるだけで、もし会社に利益が出ていなければ法人税もかかりません。

個人事業主の課税所得金額、給与所得者の給与収入とも400万円

<個人事業主>

表1に金額を当てはめると、

400万円×20%−427,500円=372,500円←税額

<給与所得者>

表2から給与所得の金額を求めると、

400万円×0、8−540,000円=2,660,000円

表1に金額を当てはめると、

2,660,000円×10%−97,500円=168,500円←税額

個人事業主の半分以下になるのです。

個人事業主の課税所得金額、給与所得者の給与所得とも1,000万円の場合には、税額の差は、606,000円(1,764,000円−1,158,000円)にもなります。



<表1>所得税の税額表

課税所得金額 税額
195万円以下 課税所得金額×5%
195万円超 330万円以下 課税所得金額×10%−97,500円
330万円超 695万円以下 課税所得金額×20%−427,500円
695万円超 900万円以下 課税所得金額×23%−636,000円
900万円超 1,800万円以下 課税所得金額×33%−1,536,000円
1,800万円超 課税所得金額×40%−2,796,000円

<表2>給与所得の計算式(抜粋)

360万円超 660万円以下 A×0、8−540,000円
660万円超 1,000万円以下 A×0、9−1,200,000円
1,000万円超 A×0、95−1,700,000円

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