外国人が日本で会社設立
外国人が会社を設立するパターンはいくつかあり、会社法や入管法によると、その外国人が日本に在住しているか、日本人の配偶者がいるか、代表取締役になるのか取締役なのか、取締役会設置会社か非設置会社かなどで要件が異なります。
@取締役1名の場合(取締役会非設置会社)
(1)配偶者等が日本人であれば、日本人と同様に会社設立ができます。
(2)配偶者が外国人である場合は、以下の3つの要件が必要となります。
□日本に住所がある
□実印の登録がある
□住所地を管轄する市区町村が発行する印鑑証明書がある
A取締役が複数の場合(取締役非設置会社)
取締役会非設置会社の取締役は代表権を持つとみなされるので、印鑑証明書等が必要になります。
さらに、代表取締役に就任するには、「投資・経営」の在留資格を取得していることが必須になります。
B取締役が複数の場合(取締役会設置会社)
取締役会のある会社の取締役に就任する外国人であれば、日本の住所は必要ありません。
日本に在住していなくても取締役に就任することができます。
ただし、代表権のある取締役にはなれません。 |
日本にいる外国人は「人文知識・国際業務」「技術」「研修」など何らかの在留資格を取得しています。
会社を設立するためには「投資・経営」の在留資格に変更しなければなりません。
「投資・経営」の在留資格の取得は他の資格より難易度が高いのです。
ただし、活動に制限のない、日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等がいる人は、この限りではありません。
|
日本在住 |
外国在住 |
投資・経営の在留資格 |
日本人の配偶者、定住者、永住者、永住者の配偶者 |
印鑑証明 |
取締役1名の会社 |
可能 |
不可 |
要 |
制限なし |
要 |
取締役会非設置会社の取締役・代表取締役 |
可能 |
不可 |
要 |
制限なし |
要 |
取締役会設置会社の取締役 |
可能 |
可能 |
要 |
制限なし |
不要 |
取締役会設置会社の代表取締役 |
可能 |
不可 |
要 |
制限なし |
要 |
外国に在住する外国人でも発起人になることができ、定款認証のときの実印や印鑑証明書は、外国に在住しているので、誰かに委任することになります。
その委任状に印鑑制度のある国では印鑑を押しますが、印鑑制度のない国では、それに代わる役所などが発行する署名証明書を添えて、サインすることで代えることができます。
外国法人も発起人になることができ、日本の登記事項証明書にあたる証明書が必要です。
会社設立を難しいと思っていませんか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
|