取締役調査報告書のひな形
取締役調査報告書
私たちは株式会社マイセルフの定款をもって、設立時取締役に選任されたので、会社法46条の規定に基づいて調査を行ないました。
その結果は下記の通りであり、法令または当会社の定款に違反あるいは不当な事項があることは認められませんでした。
記
1、当会社の設立に際して、設立時発行株式の総数20株中15株についての払い込み金額金150万円が、平成**年**月**日までに、その発行価額の全額の払い込みがあったことを発起人山田太郎名義の株式会社**銀行**支店、口座番号*******の普通預金口座の通帳の記載により認めることができる。
2、設立時発行株式20株中5株については、発起人鈴木一郎による現物出資であることは平成**年**月**日記載の財産引継書によって認めることができる。この現物出資は会社法33条第10項第1号の規定に該当し、現物出資の目的たる財産は、定款に定めた価額に相当し不足のないことを認める。
なお、発起人が受ける報酬その他の特別の利益、会社成立後譲り受けることを約した財産、会社の負担する設立に関する費用等の定めはない。
平成**年**月**日
株式会社マイセルフ
設立時取締役 田中五郎 印(なるべく実印)
設立時取締役 斉藤四郎 印
設立時取締役 高橋六郎 印
捨印 |
取締役調査報告書ひな形WORD
会社法第46条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
二 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
三 出資の履行が完了していること。
四 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
3 設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には、設立時取締役は、第1項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第48条第1項第3号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。
会社法33条 10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 第28条第1号及び第2号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が500万円を超えない場合 同条第1号及び第2号に掲げる事項
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