青色申告申請にはメリットが
法人税の納税には青色申告と白色申告があります。
法人で利益が出るようになると、税制の優遇措置が多いので、圧倒的に青色申告が有利で、ほとんどの会社法人が青色申告を活用しています。
青色申告の適用を受けようとする法人は、「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出します。
提出期限は、法人設立後3ヶ月を経過したときと設立事業年度末日のいずれか早いほうの前日で、その日が経過してしまうと、その年の青色申告制度を利用できません。
青色申告には次のようなメリットがあります。
@欠損金の繰越控除
法人の決算で欠損金が出た場合、その欠損金を7年間繰り越すことができます。
次の年に黒字が出て税金を納税すべきところを前期の欠損金で控除できるので、納税しなくてもよいのです。
A小額減価償却資産特例
10万円未満の資産はどの法人も減価償却の対象から外されていますが、中小会社で青色申告者は30万円未満の償却資産についても、その年度で必要経費に算入することができます。
B法人税額の控除
試験研究費が増えたときなど税額の特別控除が受けられます。 |
一方で、青色申告を選択すると、次のような守るべきルールも増えてしまいます。
□正規の簿記の原則による会計記帳および備え付け。
□損益計算書や貸借対照表などの決算書の作成。
□帳簿や領収書等の一定期間保存。 |
青色申告承認申請書
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