退職金の資金を準備する
退職金制度は、長期にわたる制度となりますから、長年勤めた従業員への退職金はまとまった金額となり、一時的に支払が大きくなることは中小企業にとっては、重い負担になることもあります。
多額の退職金を支払うために、事前に退職金として支払う準備をしておくことができます。
@中小企業退職金共済制度(中退共)
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、従業員ごとに毎月の掛金を金融機関に納付します。
従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が支払われます。
新たに中退共に加入する事業主には、掛金月額の2分の1が加入後4ヶ月目から1年間、国から助成されます。
掛金の種類は16種類で、事業主は従業員ごとに任意で選択できます。
A確定拠出年金制度(401k)
金融機関と契約し、企業が各従業員に対して毎月掛金を納付することによって退職金の準備にあてます。
ただし、企業が納付した掛金を従業員が自由に運用し、自ら将来の退職金に備えるという自己責任型の制度です。
掛金額は月額51,000円が上限で、それ以内の金額であれば、会社で自由に決められ、また、一定のルールのもと従業員ごとに掛金が異なってもかまいません。
従業員は、給与ではなく将来の年金のための資金とみなされるので、所得税や社会保険料の対象になりません。
ただし、401kにより積み立ておよび運用したお金は60歳になるまで引き出せません。
B生命保険
民間の生命保険会社と保険契約を締結して、退職金の準備にあてます。
一般には、養老保険という積み立て型の生命保険を活用します。
従業員ひとりひとりが養老保険に加入し、その際の契約者は会社、受取人も会社となり、被保険者が従業員となります。
養老保険は、死亡保険金のほかに満期保険金が下りる仕組みで、契約する際に、60歳の定年が満期になるように設定します。
60歳まで勤務して退職した場合には、満期保険金が会社に給付されるので、その資金をもとに退職金を支払います。
勤務中に万が一のことがあった場合には、死亡保険金が遺族に支給されるので、弔慰金としても有効です。
定年前に自己都合などで退職となった場合は、該当者の養老保険を途中解約し、解約返戻金を会社が受け取り、退職金の資金とします。
退職金額と保険金額は通常一致しないので、退職金のほうが多い場合は、差額は会社で負担し、保険金額のほうが多い場合は、差額は益金として処理します。 |
会社設立を難しいと思っていませんか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
|