書類の原本を返してもらう方法
法務局へ登記申請するときの添付書類は、基本的には戻ってきませんから申請者にとって原本を保存しておきたいときは次の方法があります。
1つは原本を2通作成しておくことで、例えば、「発起人議事録」の場合、発起人の実印を押印し、発起人の了解を得て同一のものを2通作成し、1通は登記用、1通は会社保存用とします。
もう1つは原本還付で、原本のコピーを登記申請書に添付して、次のように「原本と相違ない旨」の記載をし、法務局で原本を提示して、原本を返却してもらいます。
これは原本と相違ありません。
株式会社マイセルフ
代表取締役 山田太郎 印(会社の代表印) |
そして、法務局の窓口にある「原本還付」の印鑑を押すと、添付書類は原本を還付してもらうことができます。
原本を還付してもらいたい場合は、次の手順で進めます。
@「原本と相違ありません」と記載し、記載する場所はどこでもかまいません。
ページの下部など本文にかからない箇所に記載します。
A記載した箇所の下に、会社名、代表社名を記入します。
B代表者印を押印します。
C登記申請書類一式に還付を受ける書類のコピーを綴じて、原本は持参します。
D法務局の法人登記の申請窓口で、原本還付書類があることを告げ、どの書類の原本還付を受けたいのかを明らかにし、原本を提示します。 |
還付を受ける書類が複数ページにわたる場合、例えば「払い込みがあったことを証する書面」の原本還付を受ける場合には、すべてのページをコピーして、それを綴じて、ページごとに契印し、最初のページに「原本と相違ない旨」を記載して、記載した箇所の下に、会社名、代表社名を記入し、代表者印を押印します。
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