株式会社は公告が義務
株式会社は、定時株主総会で損益計算書、貸借対照表の承認を得て、その後、遅滞なくその決算内容の公告をすることが義務付けられています。
会社法により、公告の方法は次の3つに限られています。
@官報にに掲載する方法
他に比べ費用がかかりません(1行2,854円、決算公告で6万円ぐらいから、組織変更や基準日で4万円前後)。
A時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法
掲載料金が高く、手続の問題もあり、中小企業ではあまり利用されません。
B自社のホームページで公告する方法(電子公告)
頻雑で費用もかかるため、大企業向きです。
定款で「公告は電子公告とする」としても、債権者保護のために「合併」「会社分割」「資本減少」などは、必ず官報で公告しなければなりません。 |
何か変更があったからといって、何でもかんでも公告をするというわけではありません。
公告をする必要がある事項として、「決算」「合併」「会社分割」「組織変更」「解散」「資本金の減少」「基準日」などがあります。
公告をしなかった場合、公告の懈怠(けたい)となり、代表者等の役員は過料の対象となります(上限100万円)。
公告の必要のある組織変更などは、登記をするときに、掲載した官報の原本を提示し原本証明の写しを提出することによって行ないます。
公告は、会社の株主や債権者などの利害関係人に、重要事項を知らせるのが目的で、株主総会に出られない株主や、会社にお金を貸している債権者などが知らないところで、聞いたことのない会社と合併していたり、解散して消えていたりしては権利の行使ができないからです。
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