印鑑のいろいろな押し方
会社設立の際、定款に印鑑を押印し、他にも会社経営で契約書や領収書など、印鑑を押す機会が増えてきます。
書類の完成、改ざん防止、効力の発生など、すべて当事者の署名捺印(記名押印)が必要となります。
@契印
複数ページの書類が一体であることを証するために、各当事者がページとページのつなぎ目にそれぞれ印鑑を押します、これを契印といいます。
契印を押印することにより、ページの差し替えや改ざんなどを防ぐことができます。
契印には2つの方法があり、1つは各ページごとに印鑑を押す方法、もう1つはステープラーで留めた書類に製本ラベルをつけ、ラベルと書類の境目に各当事者が1箇所印鑑を押す方法です。
これを袋綴じといい、書類のページ数が多い場合に便利です。
A割印
当事者が2人以上いる場合、お互いが同じ書類を持ち合うため、当然書類も2通以上になります。
それらの書類が、互いに関連し、同一のものであることを証するために押すのが割印です。
複写式ではなく、ミシン目で切れる領収書を使用するような場合も割印を押します。
B捨印
後日、書類内容の訂正することはありえますので、訂正に備え、前もって押しておくのが捨印です。
捨印を押しておけば、後で訂正する場合、再度作り直しをせずに書類を使用することができます。
ただし、契約書などに捨印を押した場合、訂正が可能となるので、勝手に字句を修正される危険を想定しておく必要があります。
C消印
収入印紙の再使用を防ぐために押すのが消印で、収入印紙と書類とまたぐように押します。
契約金額や種類によって印紙の金額は変わります。
収入印紙を貼ることは、印紙税の納税は済んでいますという意味があります。 |
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