健康保険と厚生年金保険は強制加入

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健康保険と厚生年金保険は強制加入

健康保険と厚生年金保険をあわせて社会保険といい、会社は一緒に加入し、窓口は日本年金機構の各地域の管轄事務所(年金事務所)です。

法人の事業所は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用事業所になるので、適用事業所で働く常勤の従業員は、原則として健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。

毎月の保険料や保険給付は、標準報酬月額から計算し、これは被保険者が事業主から受ける報酬をいくつかの幅(等級)に区分した仮の報酬月額に当てはめて決められます。

健康保険の標準報酬月額の等級は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円に区分されています。

また、厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級の98,000円から第30級の620,000円に区分されています。



@加入時の標準報酬月額の決め方

毎月決まって支払われる基本給や各種手当、通勤費の合計が228,000円の場合、これを健康保険と厚生年金保険の2つの等級表にあてはめると、報酬月額210,000円以上230,000円未満に該当するので、健康保険は第18等級、厚生年金保険は第14等級、標準報酬月額は220,000円となります。

A保険料率と保険料額

保険料は@で求めた被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて求めます。

健康保険料率は都道府県により異なりますが、厚生年金の保険料率は全国一律で、毎年9月に3,54/1,000ずつ引き上げられることになっています。

保険料は、被保険者と事業主が折半で負担し(被保険者の保険料負担分は、毎月の給与から天引)、事業主が毎月納付します。

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