@加入時の標準報酬月額の決め方
毎月決まって支払われる基本給や各種手当、通勤費の合計が228,000円の場合、これを健康保険と厚生年金保険の2つの等級表にあてはめると、報酬月額210,000円以上230,000円未満に該当するので、健康保険は第18等級、厚生年金保険は第14等級、標準報酬月額は220,000円となります。
A保険料率と保険料額
保険料は@で求めた被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて求めます。
健康保険料率は都道府県により異なりますが、厚生年金の保険料率は全国一律で、毎年9月に3,54/1,000ずつ引き上げられることになっています。
保険料は、被保険者と事業主が折半で負担し(被保険者の保険料負担分は、毎月の給与から天引)、事業主が毎月納付します。 |