定款には絶対的記載事項を記載
定款には、記載すべき項目、記載しておいた方がよい項目があり、記載すべき項目である絶対的記載事項に記載もれがあると、定款自体が無効となってしまいます。
記載しておいた方がよい項目には相対的記載事項と任意的記載事項があります。
次の6つの項目が絶対的記載事項となります。
□商号
□目的
□本店の所在地
□発行可能株式総数
□発起人の氏名および住所
□設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 |
相対的記載事項は、記載しておくことで法的効果が発生する事項で、記載がなくても定款が無効になることはありません。
□変態設立事項(現物出資に関する事項)
□株式の譲渡制限(承認機関を定款に記載)
□株主総会、取締役以外の機関の設置(取締役、監査役、会計参与ほか)
□取締役の選任における累積投票の排除(少数株主の権限を制御)
□取締役の任期の延長または短縮(最長10年まで延長可)
□監査役の任期の延長または短縮(最長10年まで延長可)
□基準日の設定(株主の権利確定日など) |
任意的記載事項は、公序良俗に反しない限り、何でも規定することができます。
□事業年度に関する事項(1年以内で任意に規定)
□株主総会の議長(議長の選任方法などを規定)
□取締役・監査役の員数(員数をあらかじめ規定)
□定時株主総会の開催時期(決算日から3ヶ月以内で規定)
□取締役会の組織に関する事項(決議方法・事項を規定) |
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