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従業員を雇うと労働保険に加入

従業員を1人でも雇用したら、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険に加入しなければなりません。

労働保険とはこの2つを総称したものです。

労働保険料は、労災保険料と雇用保険料をあわせたものを国庫に納付します。

保険料は、従業員に支払った賃金総額に労災保険の保険料率と雇用保険料率をそれぞれかけて求めます。

労災保険料率と雇用保険料率は、事業の種類により異なります。

労災保険料は、全額事業主が負担します。



@労働者災害補償保険

従業員の業務上の事故や通勤途中の事故によるけがや病気、死亡のために備えるものです。

最近では、過労死やうつ病などの病気でも業務上の起因が認められ、労災給付が行われる場合も多いようです。

業務災害にあった場合の給付として、次のようなものがあります。

□病院などでの治療を、無料で受けることができます。

□療養のため働くことができずに賃金を受けられないとき、休業の4日目から賃金のおよそ80%相当が支給されます。

□一定の障害の状態になった場合、障害の程度により年金または一時金が支給されます。

□死亡した場合に、遺族に年金や一時金が支給されます。

A雇用保険

失業状態にある場合に支給されます。

仕事をしたくても仕事がないという失業状態になっている場合、加入期間や年齢および離職の理由(自己都合・会社都合)などに応じて最高360日分の手当が支給されます。

また、育児休業や介護休業をとっていて給与が支払われない場合にも一定額が支給されます。

<労働保険の加入手続>

@「労働保険保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署へ提出します。

全国労働基準監督署の所在地

農林漁業、建設業等はハローワークにも提出します。

A保険関係が成立した日から年度末までの概算保険料の申告・納付を行ないます。

B「雇用保険適用事業所設置届」および「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークへ提出します。

全国ハローワークの所在地

添付書類は、登記簿謄本、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、労働者名簿などです。

<労働保険料の申告と納付>

@概算保険料を納付します。

保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)のはじめに納付します。

概算保険料とは、保険年度において従業員に支払う賃金総額(賞与を含む)の見込額に保険料率をかけたものをいいます。

年度の途中で加入した場合は、加入日から年度末の3月31日です。

A確定保険料を申告・納付して保険料を清算します。

確定保険料とは、保険年度において従業員に実際に支払った賃金総額に保険料率をかけたものをいいます。

B年度更新します。

年度更新とは、前年度の概算保険料を清算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付を同一の申告書により同時に行うことをいいます。

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