設立登記には15万円が必要
会社の設立登記には登録免許税が必要で、登録免許税の納付がない場合、登記申請は却下されます。
登録免許税の額は「定額制」と「課税標準金額と税率」によって決まり、会社設立の際は、この2つの方法が併用されます。
通常、課税標準金額の1,000分の7の税率が登録免許税となり、端数が出た場合、1,000円未満は切り捨てです。
1,000分の7で計算したときに、税額が15万円に満たない場合は一定額の15万円です。
登録免許税の支払方法は、収入印紙による方法と、現金による方法の2通りがあり、一般的には印紙を貼付することによって納付します。
現金で支払うことができるのは、法務大臣が指定した法務局のみです。
印紙には、収入印紙のほかに、登記印紙、特許印紙などがあり、登録免許税の納付は、収入印紙で行ないます。
登記申請書に記載した課税標準金額から算出された額の収入印紙を購入し、収入印紙台帳に貼付します。
印紙には、絶対に消印を押してはいけません、この印紙で登録免許税を納付するという意味があるため、消印をしてはいけないのです。
登録免許税貼付台帳が完成したら、登記申請書と重ねて綴じ、綴じ目に契印を押します。
契印は本人申請の場合は会社の代表者印、代理人の場合は代理人の印となります。
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